永住許可申請書

かみさんの永住許可申請書を書いた。
明日提出しに行く。
このたぐいの申請書を書くたびに思うんだけど、同じようなことを何度も書かせるのって何?
名前と住所を書く箇所がいたるところにある。
多分扱う部署が違うからだろうけど、役所ももっと効率よく仕事ができるように改善しないと税金の無駄遣いだよな。
で、一番呆れたのが住居報告書。持ち家か借家しかなくて、配偶者が持つ自己所有のマンションの記述ができないような内容。
この書式を考えた人は絶対に頭が悪い。こんな奴に税金で給料を払って欲しくないよ。

提出しなくちゃならない書類についての記述も実に曖昧で、わかりにくい。
わざとわかりにくくしているのかと思うくらいだが、多分わざとなんだろう。
手続きに来ないようにしたいという意図が感じられる。

結局書いたのは
永住許可申請書2枚綴り
住居報告書
家族状況確認書
の3つ。
他に必要な書類として
在職証明書
源泉徴収票
住民税課税証明書
身元保証

永住許可申請書と身元保証書以外は入国管理局のページを見ても書いてないもの。(どこかに書いているのかも知れないけど見つけられなかった)
フォームも永住許可申請書しか掲載されてないし。
結局必要な書類についてはインターネットで他のサイトで見つけたよ。
身元保証書以外のフォームも知り合いからもらった。
これだけ書類がいるよって素直に書けばいいものをわざわざ
出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通
のような記述をされちゃわからんだろ。
しかもこの22条なんて

第 二十二条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
 一  素行が善良であることを証する書類
 二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
 三  本邦に居住する身元保証人の身元保証

だもんなあ。結局上で書いた書類についてどこに書いているのさ。
具体的にこの書類って書くのか顧客サービスってものだよ。あ、顧客じゃないのか。

ついでに24条だが

第 二十四条 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
 一  日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
 二  出生した者 出生したことを証する書類
 三  前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3  第十九条第三項並びに第二十条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第二項中「前項」とあるのは「第一項」と、同条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4  法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
5  法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

って、普通申請をするのが外国人というのを考えるとあまりにも不親切だな。日本人が読んだって何がどうなってるって理解できないような内容だ。
やはり申請させないようにしているか、頭が悪い奴が考えたとしか思えない。